2025年4月1日施行、育児・介護休業法の改正ポイント

厚生労働省より定められている育児・介護休業法が今年4月より段階的に改正されます。 

近年、企業経営において人的資本経営がますます重要となっていますので、企業がどのように対応をするかによって、従業員の働きやすさだけでなく、企業のブランド価値や採用競争力にも影響します。 

そのため、育児・介護休業法の改正は、経営層や人事、IR担当者にとって非常に重要なトピックですので、今回の育児・介護休業法の改正のポイントをご紹介します。 

 

令和7(2025)年4月1日施行の改正ポイント 

今回、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が4月1日より段階的に施行される予定です。本記事では、直近の4月1日から施行される9点についてご紹介します。 

  1. 子の看護休暇の見直し  
  2. 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 
  3. 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加 
  4. 育児のためのテレワーク導入 
  5. 育児休業取得状況の公表義務適用拡大 
  6. 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 
  7. 介護離職防止のための雇用環境整備 
  8. 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等 
  9. 介護のためのテレワーク導入 

※参照:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf 

 

 

育児・介護休業法の改正に対応することは、法令遵守にとどまらず、企業価値向上の機会にもなります。早めに就業規則の見直しの準備を進めることで、従業員の働きやすい環境を整え、企業の持続的成長につなげることができます。 

 

また、今後、女性活躍推進法の改正により女性管理職比率や男女間の賃金差異の公表対象企業も拡大の予定となっています。情報公表に際しては、単に数値を示すだけでなく、その背景にある要因の分析や改善に向けた取り組みについても説明が求められることとなると思われます。 

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